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いよいよ始まる!平成24年度7月から。企業向け 全量買取制度

全量買取制度とは?

正式には「再生可能エネルギーの全量買取制度」といいます。 再生可能エネルギー(※下記参照)… つまり、太陽光発電で発電した電気を全て買い取ってくれるという、 企業向けの新しい制度です。
現在は「余剰電力の買取制度」という制度になっていて、 設置した太陽光発電システムで、発電した電力は、 使用して余った分だけ買い取る制度になっています。

◆現在の「余剰電力の買取制度」
余剰電力の買取制度
このように太陽光で発電した電気から、使用した電気を引き、余りが出た時に買い取ってくれます どれだけ発電しても、消費する電気の量が発電量と同じか、それよりも多ければ余りは出ないので、 売電はできません。そのため、電気の消費量が企業に比べて少ない家庭では、使う電気を節約すれば するほど、たくさん売電出来ることになるので節約努力を促しやすい制度になっています。
しかし、昼間に業務を行い電気の消費量の多い企業にとっては あまり売電しやすい制度ではありませんでした。
◆「全量買取制度」
全量買取制度
全量買取制度は、発電したすべての電気を売電できますが、消費した電気については、通常通り 電力会社から買い取ります。たとえ発電した電気より多くの電気を消費して、余剰電力がなかった としても 発電したすべての電気を売電できます。

再生可能エネルギーとは?

再生可能エネルギーは、非化石エネルギー源であって、 永続的に用いることが出来るもの。
実用段階:太陽光・風力・水力・地熱・バイオマス等
研究段階:潮力・波力・海洋温度差 等

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買取対象について

10kw以上の太陽光発電システム。10kw未満については余剰電力買取制度になります。

買取価格について

平成26年度の買取価格は以下のとおりです。買取価格・期間は調達価格等算定委員会の意見を聴いて年度ごとに見直しが行われます。(一度売電がスタートした方の買取価格・期間は当初の特定契約の内容で『固定』されます。) 買取価格は、以下2点のうちいずれか遅い時点での価格が適用されます。

  • ・接続の検討にあたり不可欠な設備の仕様、設置場所及び接続箇所に関する情報(※) がすべてそろっている接続契約の申込みの書面を電気事業者が受領した時(申込みを 撤回した場合に、接続検討に要した費用を再エネ設備設置者が支払うことに同意して いることが必要です。ただし、10kW未満の太陽光は除きます。) ※具体的には、電力系統利用協議会(ESCJ)のルールにおいて、「検討に必要な発電者 側の情報」として記載されている情報に準じた情報をいいます。
  • ・経済産業大臣の設備認定を受けた時
太陽光10kW以上10kW未満10kW未満
(ダブル発電)
調達価格32円+税37円(税込)30円(税込)
調達期間20年間10年間10年間
太陽光調達価格調達期間
10kw以上32円+税20年間
10kw未満37円(税込)10年間
10kw未満
(ダブル発電)
30円(税込)10年間

※ダブル発電とは太陽光以外の自家発電設備を併設している場合をいいます。

買取期間について

10kW以上は20年間、10kW未満(余剰電力買取制度)は10年間とする。
買取期間は、特定契約に基づく電気の供給が開始された時から起算します。
(試運転期間は除きます。)

費用負担について

全量買取制度により、電力部門のエネルギー自給率の向上と、 グリーンエネルギー化が進展することや 買取費用の回収に携わる制度を安定的に実地していく観点から、 諸外国の例も踏まえ、電気料金に上乗せする方式とすることを基本とする。

電力系統の安定化対策について

系統安定化対策については、電力需要が特に小さい日などに備えて、 将来的に、蓄電池の設置や太陽光発電などの出力抑制を行うなど、 国民負担を最小限にしつつ、 再生可能エネルギーの最大限の導入を可能とするような最適な方策を、 今後検討していく。
また、将来的な系統安定化に関する技術開発動向や、実際の系統への影響などを見据えつつ、 必要に応じて制度の見直しをする。