こんばんは\(^o^)/土地買取ブログです。
土地買取ブログですが、いろんなことをつぶやきます!今日は改正FIT法と、太陽光発電の標識について調べました。
改正FIT法では、太陽光発電に事業計画が必要です。その中で、一定以上の規模の太陽光発電所には、標識の設置を求められるようになりました。現時点で標識に記載が必要な項目は全部で9つ!全部書き出してみたいと思います。
1.再生可能エネルギー発電設備の区分
ここには「太陽光発電設備」と書くそうです。
2.設備名称
3.設備ID
4.設備所在地
5.発電出力
6.再生可能エネルギー発電事業者名
法人の場合は会社名と代表者氏名、その住所が必要です。
7.保守点検責任者名
法人の場合は会社名が必要で、代表者氏名は任意です。
8.連絡先
緊急対応が必要な場合に連絡が取れる人の電話番号を書きます。項目6または7で書いた代表者か保守点検責任者の連絡先となります。
9.運転開始年月日
運転開始前から記載が必要で、年月日の後に(予定)という文言が必要です。変更があった際にはそのたびに修正することと決められています。運転開始後は、(予定)の文字を取り去ります。
改正FIT法で求められる標識項目って結構たくさんありますね(゜-゜)
これからも太陽光発電を始めたい方に向けた情報提供と、土地買取を継続していきます。太陽光発電用地、宅地など土地買取のお問い合わせは、0120-377-700までお願いします(^_^)/~
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株式会社アーク
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